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新型コロナウイルス感染拡大防止策として、小学校などが休校になり、その子供の世話のために仕事を休まなければならなくなった場合、国が用意した支援金を受け取ることができる場合があります。支援対象になった場合は、会社員なら1日当たり上限8330円、フリーランスなら一律で日額4100円。

では、フリーランスであり、小学校が休校になっている子供がいる自分自身はこの支援対象者なのかという疑問がわき、この支援金について調べてみることに。今回のコロナ問題で、仕事の大半がなくなってしまったフリー編集者が自分ごと目線でこの支援金についてレポートします。
 

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個人で仕事をする人向け「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」とは?

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この支援金は、委託を受けて個人で仕事をしていて、小学校等が休校してしまい、子供の世話を行うために、契約した仕事ができなくなったフリーランスなどに1日4100円を支援してくれるというものです。当初、この支援金が決定した際には、3月末までが支援対象期間でしたが、コロナウイルス感染拡大のため、6月30日までに延長されています。
 

自分はこの支援金の対象者?小学校以外に、保育園や幼稚園なども対象?

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この支援金を自分が受けられるのか。詳細は厚生労働省のホームページに掲載されているのですが、この支援金のルールをひとつずつ読み解いていきたいと思います。

まず、「小学校等」という部分について。「等」とありますが、支援金が受けられるのは、小学校に通う子供をもつ保護者だけなのでしょうか。こちらは確認してみると、小学校、特別支援学校(小学校だけでなく、中高も対象)、放課後児童クラブ(学童)、幼稚園、保育所、認定こども園も対象になっていました。ほかには、家庭的保育事業など子供の一時的な預かりをおこなう事業や障害時の通所支援を行う施設も含まれているとのことなので、この時点では、働いている大半の保護者が対象になるのではないでしょうか。


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小学校は休校しているけれど、放課後児童クラブ(学童)が開いている場合は支援金の対象になる?

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小学校や保育所、放課後児童クラブ(学童)がどういう状態になれば、支援の対象になるのでしょうか。

支援金受給の対象になる基本的なルールは、「小学校が休校になった場合」、「自治体や放課後児童クラブ(学童)、保育所などから可能な範囲で利用を控えるように依頼があった場合」です。
我が家の場合は、小学校が休校になった後、学童からできるなら家で子供を見てほしいと依頼があり、その後学童もお休みになりましたので、学校もない、学童もない、という今の状況なら、この点はクリアしていますね。

ほかの例で見ていくと、「小学校は休校になっていないけれど、放課後児童クラブ(学童)は休業になっている場合」は対象になるようです。「小学校が休校していることに加えて、放課後児童クラブ(学童)は開いているが保護者が自主的に放課後児童クラブ(学童)を休ませ、仕事ができなくなった場合」も対象になるそう。感染拡大防止のために、自主的に休ませたい保護者も多かったと思うので、これは助かりますね。

また、学校が休校になっていなくても、コロナに感染してしまった子供、コロナに感染した可能性がある子供、もしコロナに感染したら重症化するリスクの高い子供の世話のために仕事ができない場合も、対象になります。

反対に、対象にならないのは、小学校や保育所などが休業になっておらず、放課後児童クラブ(学童)も開いていて、保育所などからできるだけ利用を控えるようにお願いされてもいない状態で、自主的に登校などを自粛した場合(新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患があるなど特定の子どもで、学校等が特別に休むことを認める場合等は対象)。

地域差はあると思いますが、感染が拡大した今の状況なら、こちらもある程度の方が対象になるのではと思います。
 

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ここまでのまとめ

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」を受け取るための条件
①保護者であること
②小学校が休校になっていたり、放課後児童クラブや保育所などから利用を控えるように依頼されている。または、子供がコロナに感染または感染している可能性がある、感染するとリスクがある

支援の対象になるかどうかの条件を、ここまでの話でいったんまとめると、こちらのふたつ。この2点に関しては、それほど悩まず、わかりやすいポイントかと思います。
私が「ん?どういうこと?もしかして対象になるのハードル高くない?」と頭を悩ませたのがここからです……。

 
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