医療費控除には2種類あります。
1つ目が、1年間(1月1日から12月31日、以下同)で10万円を超える場合に、超えた分が所得控除されるもの(上限あり)。病院での支払いや電車代などの交通費、ドラッグストアなどで買った医薬品が該当します。
2つ目が、セルフメディケーション税制といって、ドラッグストアなどで特定の医薬品を買った場合に、1年間で1万2000円を超えると(そのほか、定期健康診断を受けているといった条件も必要)、超えた分が所得控除されるもの(上限あり)。特定の医薬品は、レシートに★などの印がついているのが特徴です。
ただし、この2種類は、どちらか一つしか選べません。とはいえ、どちらが我が家にとってよりお得かは、年末になるまでわかりません。
「うちは病院には行かず、ドラッグストアで医薬品を買うことが多い」と思っていても、家族や自分の思わぬ病気やケガなどにより、年間で10万円を超える医療費がかかるかもしれません。
2種類のうちどちらか一つとは決めずに、「医療費」として、レシートや領収書を一つのクリアファイルにどんどん入れておくことをおすすめします。
忘れていても大丈夫! 確定申告は5年分までさかのぼれる
こちらのコラムを読んで、「そういえば2年前に、医療費が大きくかかってレシートを集めていたのに、確定申告を忘れていた!」と、思い出す方がいるかもしれません。
それでも大丈夫。確定申告をしてお金を取り戻す分には、5年以内ならOK。修正手続きをしましょう。
わからないことがあれば、国税庁のHPを見てみるほか、管轄の税務署や税理士さんに聞いてみることをおすすめします。
来年の確定申告を少しでも楽にするために、ひとまず「ふるさと納税の寄付金受領証明書と医療費の領収書、ドラッグストアのレシートは、家族みんなですぐクリアファイルへ!」を実践してみてください。
構成/片岡千晶(編集部)
前回記事「「一輪車」のような投資と「電動自転車」のような投資、どちらにする?」はこちら>>
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