婚姻前の貯金は金塊に変えた方がいい?


また前回書いた夫側からの婚姻前の財産分与の件について「ありえない」という反応を多数いただきましたが、当事者間で意見の相違があり審判に至った場合、普通口座への預金かつ婚姻中に引き出しの履歴があると特有財産とみなされず、1/2の財産分与の対象になるという運用が近年なされるようになり、裁判官の判断で決まってしまうことは結婚前にぜひ知っておいていただきたい知識の一つです。

ある弁護士さんは「婚姻前の貯金は金塊に変えるのがいいわよ」とユーモアを交えながら激怒しておられましたが、このあたりの運用は弁護士さんでもその手のプロしか知らない情報なのかもしれません(先生方、いかがでしょうか?)。

 

裁判所を通して離婚をしたらどうなるか。Aさんのケースで問い立てした答えの一つがBさんのケースです。相手にその意思があればリーガルハラスメントを止める方法はなく、審判を申立てられれば弁護士なしで戦い抜くことはほぼ不可能、どうしても多額の弁護士費用がかかってきてしまいます。

 

アメリカ等では離婚と親権争いにかかる弁護士費用で家を手放すケースがあると聞くほどで、この大変さは諸外国でも共通の問題となっています。その証拠にフランスで2017年に公開された映画「ジュリアン」や、2020年にアメリカで、日本では現在公開中の「サンドラの小さな家」と、DVと離婚訴訟、面会交流へと続く離婚後のアビューズ(虐待)がテーマの映画が続々と公開、ヒットしており、各国の女性の苦しい現状に対する問題意識が世界中で共有されはじめています。

日本のDV被害者だけでなく、諸外国の女性たちをも苦しめる離婚後も続くアビューズを生み出すのが、面会交流の強制運用です。

Bさんのケースでさえ費用が折半だったにも関わらず、それが最大限、彼女に有利な決定だったことからもわかるように、日本でも平成24年以降、裁判所がすさまじい面会交流への圧力をかけていることが現状、全く知られていません。

一体どこまでいったら面会交流は避けられるのでしょうか?

産んだばかりの子供を連れ去られても、夫に殺されかけても、面会交流をさせられている人がいます。次回からはそんなケースをご紹介していきましょう。
 

前回記事「元夫からの「リーガルハラスメント」で住む場所も仕事もお金も、精神的な安定さえも失った話」はこちら>>

 
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