今後、住宅を買おうと思っている人は「住宅ローン減税」(正式名称:住宅借入金等特別控除)を意識している方もいるでしょう。実は、その条件等が変わってきていることをご存じでしょうか。
住宅ローンソムリエ®として活躍中の、住宅ローンのプロ中のプロ、中村諭さんに、マネーコラムニスト西山美紀とマネー初心者の編集・片岡がお話を伺いました。

 

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西山:住宅ローン減税が、少しずつ変わってきましたね。

中村諭さん(以下敬称略):はい、そうですね。これまでは、住宅ローンの年末時点での残高の1%が税金として戻ってくる可能性があり(年間最大額は40万円。長期優良住宅なら50万円)、控除期間は10年間、という制度でした。

ところが、2019年10月に消費税が8%から10%に上がったタイミングで、少し変わりました。2019年10月から2020年12月まで住宅を購入した人は、金額の計算などは少々異なりますが、特例として期間が13年間に延長されました。

そして、コロナ禍の影響のため、この13年間という特例が、さらに2020年10月から2021年9月までに契約した新築する注文住宅と、2020年12月から2021年11月までに契約したそれ以外の住宅の場合でも、2022年末までに入居すれば該当することになりました。

片岡:それでしたら、「13年間」という期間は、今年秋までに住宅を購入して、来年末までに入居すれば間に合う、ということですね。

中村:そうですね。そして、もう一つあるんですよ。コロナ禍による経済対策として、これまで住宅ローン減税の対象物件の面積は50平方以上だったのですが、所得金額が1000万円以下の人に限って、40平米以上でもOKということになりました。

西山:45平米くらいの物件を買おうと思っている人は、要チェックですよね。

中村:このように、住宅ローン減税にはさまざまな変化があるので、よく確認しておくことが大切です。

ちなみに、弊社にご相談にいらっしゃるお客様にお伝えしているのは、「住宅ローン減税は、実は、今年は狙い目です。来年以降は規模が小さくなってしまうかもしれません」というお話です。

 
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