受給額アップには「受け取り時期を遅らせる」


年金の支給が始まったのは昭和17年のこと。最初は55歳以上の男性だけが支給されていましたが、その後、昭和19年には女性にも対象が拡大され、昭和36年に現在のような国民皆年金体制が整いました。国民年金の受給開始年齢は65歳で、現在に至るまで変更はありません。ですが2022年4月以降、少しだけその内容が変わりました。

年金は65歳になったら受け取るものではなく、60~75歳の間であればいつ受給を開始しても構いません。2022年4月以前はその上限年齢が70歳でしたが、現在は15年という長い期間から自由に開始時期を選べるようになりました。

年金はこの開始時期がポイントで、もらい始める年齢によって1回あたりの受給額がアップします。一度により多くの額をもらうには、開始時期を遅らせる「繰り下げ受給」が必須なのです。

基準となる65歳以降、1カ月遅らせるごとに0.7%の増額、1年で8.4%の増額となり、70歳開始では42%、最も遅い75歳で受給を開始した場合はなんと84%もの増額になります。ただし60歳定年の企業が多い日本では、受給開始までの期間が長いほど、貯蓄を切り崩すなどして生活費を確保しなければなりません。

逆に65歳より早めにもらう「繰り上げ受給」の場合は、1カ月早めるごとに0.4%の減額、60歳まで早めると24%の減額となります。金額は手続きを行なった時点で決定し、一生変わることはありません。通常は、65歳の誕生日が来たら、送られてきた年金請求書を最寄りの年金事務所に提出することで受給が始まりますが、繰り上げ受給を希望する場合は、65歳までの繰り上げ受給希望時期に「繰上げ請求書」を提出します。

 

結局何歳から受け取るのがお得?


年金はそれまで納めてきた保険料や期間によって額が変わりますが、厚生労働省が発表した2022年度のモデル年金は、21万9593円でした。モデル年金とは、その年に新たに受給者となる厚生年金加入者の標準的な支給額で、「65歳以降の会社員と専業主婦の標準世帯」を想定しています。この受給額をもとに、開始時期によってどこまで金額に差が出るのか見てみましょう。

年金は70歳開始で42%増、75歳開始で84%増!?勝負は「受給開始後11年以上生きられるかどうか」_img1
 

開始時期によってこれだけの差が出ることが分かりましたが、総額という視点で見ると、結局のところ何歳から受け取るのが得なのでしょうか。

たとえば最も早い60歳から受給を開始すると、1回あたりの金額は低くなるものの、早くもらえるので最初はお得になります。それが標準の「65歳開始」に抜かれるのは、81歳になった時。70歳から開始した場合も、同じように81歳まで生きられれば、65歳開始の総額を抜くことができます。なお、最も遅い75歳に設定すると、86歳まで生きて初めて65歳開始に比べて生涯年金総額が増えるという計算になります。

つまり受給を遅らせる繰り下げにおいては、「開始から11年以上生き続けられるかどうか」がポイントになるのです。

繰り下げ受給の方が長生きの時代に合った方法ではありますが、人の寿命ばかりはわかりません。日本人の平均寿命は男性が81.47歳、女性が87.57歳なので、この数字だけを見ると「男性は65歳、女性は70歳から受け取るのが良い」という考えもあります。仮に今後、70歳まで雇用が延長された場合、働き続けることで賃金分の収入は確保できます。そのような場合は、70歳への繰り下げがベストとも言えます。

ご自身の年金額は、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」や日本年金機構が提供する「ねんきんネット」で調べてみてください。特にねんきんネットは、受給開始年齢や今後の職業など、さまざまなパターンにおける試算ができるので非常に便利です。受給額は物価と賃金の上昇率などで変動しますが、急に大きく金額が変わるということはありません。現状を把握するという意味でも、ぜひこの機会に確認してみてはいかがでしょうか。
 

60歳以降も厚生年金に加入して長く働く


年金受給額をアップさせるには、受給開始時期を遅らせる以外に「60歳以降も働き続ける=60歳以降も厚生年金に加入する」という選択肢があります。70歳まで企業に勤めて年金保険料を納めれば、将来受け取る年金額にも当然反映されます。

受給額は、平均標準報酬の額と被保険者であった月数をもとに計算するため、働き続けることで受給額が増えます。さらに2022年4月に導入された「在職定時改定」により、働きながら年金をもらっている65歳以上の方は、70歳までの在職中は年金額が年に1回見直され、増額し続けることになりました。

ただし、60歳以降働きながら年金を受け取る場合、年金の基本月額と給与の合計額が一定額を超えると、年金のすべてまたは一部が支給停止される「在職老齢年金」という制度に注意してください。働きながら年金の全額支給を望むのであれば、月々の年金額と給与(ボーナスを含む年間給与の12分の1)の総額を48万円以下に抑えなければなりません。2022年4月以前は、60〜64歳の年金減額の対象は「総額28万円を超えた場合」でしたが、シニアの就労を後押しする目的で緩和されました。
 

年金は長生きに備えた保険


何十年と年金保険料を払っているものの、「果たして元を取れるのか?」と疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。実は国民年金は、受け取り開始から10年経つと、支払った金額より多く受け取れる仕組みになっています。

受給を開始すれば生きている間はずっと受け取れるものなので、年金は「長生きした時のための保険」と考えてみてはいかがでしょうか。
 


構成/渋澤和世
取材・文/井手朋子
イラスト/Sumi
編集/佐野倫子

 

 

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