「お金に」について知っておきたいルール

Q. 18歳とウソをついてした買い物は取り消せる?

 

インターネットでフリマアプリのネット通販サイトを見ていたら、以前から欲しかった有名ブランドの中古バッグが出ていたので、購入しました。このとき、未成年者では買えないと知っていたから、18歳とウソをついて注文しました。これはあとで取り消せるの?

A. 未成年を理由に取り消すことはできません


残念ながらウソをついて買い物をした人を民法は守ってくれません。確かに、民法では未成年者が親の同意がなく行った契約を取り消すことができるようになっています。しかし、成人であるとウソをついた場合は取り消せません。だから、あとで未成年を理由に取り消したいと言っても無理なのです。

一度ウソをつくとつき続ける恐れがあります。民法の保護の規定から外れてしまうことにもなりますので、ウソはつかず、人から信頼される行動を取りましょう。

*関連する民法は……第21条【制限行為能力者の詐術】

 

Q. 仲のいい友達のお願いでも、簡単に「保証人」になったらダメ?

 

お父さんが「どんなに仲がいい人でも、保証人になってはいけない」って口ぐせのように言います。でも、お金に困った人を助けることになるんじゃないですか? いつか仲のいい友達から頼まれたら断れるかどうかわかりません……。「保証人」になることは、そんなによくないことなのでしょうか?保証人ってどんな責任を負うのでしょうか?

A. その人の代わりに借金を払うことになることも。要注意です!


「保証人」というのは、たとえば、お金を借りた人がお金を返さないときに、お金を貸している人に対して、代わりに返さないといけない人のことです。「連帯保証人(れんたいほしょうにん)」といって、より責任の重い保証人になると、自分が借りたわけではないのに、借りた人と同じような立場になってしまいます。

もし君が100万円という大金を借りた人の保証人になって、その人がいなくなってしまったら、君が代わりにその100万円を払わなければならなくなるのです。

世の中には、家族や親しい人に頼まれて保証人になったばかりに、トラブルに巻き込まれた人がたくさんいます。だから、君のお父さんが言うように、保証人になるときは注意が必要なのです。

ちなみに、お金を借りるときだけでなく、みなさんが部屋を借りるときやおじいちゃんやおばあちゃんが老人ホームに入るときなど、社会に出ると保証人が必要になることがあります。保証人の役割を覚えておきましょう。

*関連する民法は……第446条【保証人の責任等】