マネーコラムニストの西山美紀です。

2月中旬が過ぎ、「確定申告をしなきゃ」という声が聞こえはじめました。

私はフリーランスなので毎年確定申告をしていますが、「ふるさと納税」や「医療費控除」で申告をする方も多いでしょう。そして、いざ申告という段階で、領収書が見つからなかったり、書類がバラバラで途方にくれたりという方もいるのではないでしょうか。

来年こそは慌てることがないように、今のうちからしておきたい、ちょっとしたコツをお伝えします。

 


ふるさと納税の書類は1年分ごとにクリアファイルへ


ふるさと納税は、会社員の場合、寄付先の自治体が5つ以内であれば、自治体と書類のやりとりだけでOKという、ワンストップ特例制度があります。これなら、確定申告が不要。

とはいえ、他に確定申告が必要だったり(医療費控除など)、5か所のつもりだったのに、数えてみたら6か所以上に寄付をしていたりということもあるでしょう。そもそも6か所以上に寄付をしている、という場合は、確定申告が必要です。

自治体から送られてくる寄付金受領証明書が必要ですが、「見つからない!」「あの1枚だけどこかに行ってしまった!」ということになりがち。特に慌てんぼうの方、日々目が回りそうに忙しくしている方は要注意です。

そこで、寄付先の自治体から証明書が送られてきたら、すぐにクリアファイルへ。「ふるさと納税 2020年分」と書いておけば、年度がごちゃ混ぜにならずにすみます。


医療費のレシートや領収書…家族の分のまとめて保管を


もう一つ、よくある確定申告として「医療費控除」があると思います。

こちらも、クリアファイルにまとめてレシートや領収書を入れておきましょう。

数年たって、「夫のバッグから医療費の領収書が出てきた!」ということがあっては残念。「生計を一緒にしている家族分」も合算できるので、夫や子ども、同居している父母・義父母など、生計を一緒にしている家族にも知らせ、ぜひ徹底を。

身体が頑丈で「ほとんど病院に行かない」という人でも、年末に思わぬ病気やケガなどによって大きな医療費がかかる可能性もゼロではありません。確定申告をすれば、払いすぎた税金を取り戻せる可能性があるため、12月31日を迎えるまでは、医療費関連のレシートや領収書は集めておきたいところです。
(※確定申告の医療費控除では、医療費の領収書やレシートの提出は必要ありませんが、「医療費控除に関する明細書」に記入するために必要になることと、領収書やレシートを自宅で5年間保管する必要があるので、ぜひ取っておきましょう)

 
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