どうしても支払えない時は、免除・納付猶予制度を活用

年金は「老後」のためだけじゃない!? いざという時の「障害年金」のために、20代でもしっかり納付しようと思った話_img0

そうは言っても、今はどうしても年金を払えない、という人もいると思います。例えば失業したり収入が減った人にとって、1ヵ月あたり16520円(令和5年度)という金額は大きな負担です。これが払えなければ障害年金が受給できないのか? というと実はそうではありません。

 

「国民年金保険料免除・納付猶予制度」というものがあり、納付猶予や免除の申請ができます。障害年金は未納期間が一定割合を超えると受給できないのは事実なのですが、申請のうえ免除を受けた期間は、年金の受給資格期間にカウントされるのです。

ただし、免除等には申請が必要であり、また免除期間が長くなれば将来受け取れる年金額も減るので注意が必要ですが、免除された保険料は10年以内であれば申請のうえ追納することができます(「国民年金保険料の追納制度」)。保険料を払えなくなった場合は、必ず申請をしておきましょう。何もしないと未納期間となり、障害年金の納付要件に影響してしまいます。保険料を払えないという同じ状態でも、「未納」と「免除」では天と地の差があります。

また、現在国民年金が未納の人は、納付期限から2年間は納付書で保険料を納めることができますので、元気なうちに転ばぬ先の杖として、直近2年だけでも納付をしておくに越したことはないと思います。

年金は「老後」のためだけじゃない!? いざという時の「障害年金」のために、20代でもしっかり納付しようと思った話_img1

失業した後、健康保険は手続きしないと病院で全額自費になるので否が応でも手続きをしないといけない状況になりますが、国民年金の場合、何もしなくてもすぐさま生活に支障がでるわけではない(ように見える)ので、放置してしまう、という人もいると思います。しかし、たとえ保険料がすぐには払えない状況でも、一度年金窓口に相談することで、後々困らずに済みます。

公的年金は20歳以上の全ての人が保険料を納める必要がありますが、まだ学生で支払いが難しいという人もいると思います。就職してから年金を納める予定だとしても、障害年金は20歳からの被保険者期間で納付要件が問われるため、未納のままにしておくのは非常に危険です。国民年金の場合、学生には在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」という制度もありますので、条件に該当するかを確かめたい方は、お近くの年金事務所に相談してみてください。