「女性が男性に支配されるのが当たり前」な現状
DV夫からの同意!
どうやったら取れるというのでしょうか。だってDV夫は同意などしない。DVの本質は支配であり、それは同意の真逆にある概念だからです。
しかしそのDVの本質と、被害者のSOSは社会には届かない。
なぜなら連載初回でお伝えした通り、
“共働き率が7割を超えるものの、いまだ家事育児の8割を女性が担い、男性の育休取得率は1割以下。女性の就業時間が特別短いわけでもないのに女性の半数近くの平均年収は200万円を下回ります。その上、DVそれ自体を固有の犯罪として取り締まる法律はなく、たとえDVを受けても、一般的な暴行や傷害としての立件のハードルを超えられない限り、被害者には、そのDVが「命に関わるものであり、継続性がある」と自ら証明した上で、家から逃げ出すことを認めてもらうしか環境を変える道がありません。おまけに配偶者暴力防止法(いわゆるDV防止法)による支援措置を受けていてもなお、実態や背景を見ない家庭裁判所は、独自の論理で加害者と子供との面会交流を命じるのです。そしてその面会に、公的なサポートは一切ありません“
これが今の日本の現状であり、女性は社会的な仕組みの中で男性に支配されるのが当たり前になっているからです。
しかしよく考えてみてください。婚姻中「この人ともう暮らせない」と思ったとき、別居するのに相手の許可が果たして必要なのでしょうか? 否、そんなものは必要ありません。そして自分が主たる監護者であったとき別居に際して、子どもを連れていくのは「連れ去り」でしょうか? いいえ、むしろそれは監護者の義務といえるでしょう。
(もちろん子を置いていくこともできます。その場合、最初に主たる監護者を務めていなかった方の親が全く育児に参加しない=育児放棄をしていたとしてもそれは咎められず、子を置いて家を出た主たる監護者の方が義務を放棄したとして親権争いでは不利になるようです。しかしこれは離婚が認められるかどうかとはまた別の話です)
では「連れ去り」とは、なんなのか。次回からは、産んだばかりの我が子と引き離されたCさんの話の戦いの記録を紹介しましょう。
(次回につづく)
前回記事「別居から5年半超。また元夫から新しい調停を起こされて...終わらないリーガルハラスメント」はこちら>>
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