2020年5月27日に、「令和2年度第2次補正予算案」が閣議決定され、新型コロナウイルスにより売上が激減している中小企業や個人事業主等のための新たな支援策「家賃支給給付金」が正式に盛り込まれることに。この支援金の話が出てから、正式に発表される日を今か今かと楽しみにしていました。「家賃支援給付金」とは?またどんな人が対象でいつから支給が開始されるのでしょうか?今回の新型コロナウイルスで売上が激減したフリーランス編集者がリサーチして紹介します。

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中小企業、個人事業主等向けの「家賃支援給付金」とは?

 

「家賃支援給付金」とは、新型コロナウイルス感染症をきっかけに、5月の緊急事態宣言の延長などで、売り上げが急減している事業者(中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業主など)の事業継続を下支えするため、オフィスビルや商業ビルに入居するテナント事業者の家賃の一部を支給してくれるという給付金です。給付金は、家賃に基づき算出され、最大で600万円が支給されることになります。

 


「家賃支援給付金」の対象者かどうか判断するための3つのポイント

今回の「令和2年度第2次補正予算案」には、15兆168億円が総予算額としてあげられていますが、その中で2兆242億円が「家賃支援給付金」になっています。
さて、自分自身が「家賃支援給付金」を受けられるかどうか判断するためには、押さえておきたい3つのポイントがあります。


給付対象者の条件1:中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主等であること


こちらの条件は、多くの方があてはまると思います。今のところ、開業届けを出していないフリーランスも対象であると言われています。


給付対象者の条件2:テナント事業者であること


こちらは少し判断に迷いますね。テナント事業者とは、詳しく調べてみるとオフィスビルや商業ビルに入居しているということ。詳細は、この第2次補正予算案が可決されてから発表となると思いますが、「自宅兼事務所」の場合は対象外になるかもしれませんね。


給付対象者の条件3:2020年5月から12月において、いずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少、または連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少していること


売上が前年同月比50%以上減少した中小企業に最大200万円、個人事業主、フリーランスに最大100万円が支払われる「持続化給付金」よりは給付条件が少しやさしくなりました。
50%以上減少していなくても、連続する3か月の売上が30%以上減少している場合も対象になっています。

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中小企業や個人事業主等は「家賃支援給付金」で家賃の2/3を6か月分支給してもらえる

「家賃支援給付金」では、申請時の月額家賃2/3を6か月分給付してくれます。給付には上限額があり、法人は月額50万円、個人事業主は月額25万円となっています。


「家賃支援給付金」の給付金額を実例で紹介

 

では、実際に法人と個人事業主の場合、どれくらいの給付金を支給してもらえるのでしょうか。
また、家賃が高い場合に設けられているという例外措置をも一緒に紹介したいと思います。

経済産業省ホームページに掲載されている資料を見ると「複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払い金額が高いテナント事業者を考慮し、上限を超える場合の例外措置を設ける。支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人は100万円、個人事業者は50万円に引き上げる。」とあります。
これはどういう意味でしょうか。

たとえば、月額家賃180万円の法人の場合の給付金を計算してみました。
家賃の2/3が給付金額となりますが、法人の場合の月額給付上限額は50万円となります。単純に家賃上限額の50万円の6か月分では300万円の給付額となるところを、複数のテナントを所有していて家賃が高い場合を考慮して例外措置を設けてくれています。

そのため、家賃180万円から、月額給付上限額50万円に相当する家賃75万円を引き、その1/3も給付してもらえます。

 

では、個人事業主の場合はどうでしょうか?
個人事業主も、月額給付金上限の25万円を超える家賃の場合は、先述の法人のように例外措置の対象となります。

月額給付金上限の25万円を超えない、つまり家賃が37.5万円以下の場合は、シンプルに家賃の2/3を6倍した数字が給付額となります。


「家賃支援給付金」は「持続化給付金」とダブル申請が可能?いつから申請が開始する?申請方法は?


この「家賃支援給付金」は、2020年5月27日に「令和2年度第2次補正予算案」として閣議決定されたものです。今後、6月8日に国会提出される予定で、6月12日までの成立を目ざしているそうです。この予算案が正式に成立した段階で「家賃支援給付金」の実施が確定となり、申請方法が正式に発表されることになります。

また、すでに申請がスタートしている中小企業、個人事業主、フリーランス向けの支援策「持続化給付金」を申請していても、対象者なら併せて申請ができると言われています。また動きがあれば報告したいと思います。

構成・文/高橋香奈子

 

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