緊急事態宣言が解除され、日常を取り戻しつつあるかのように見える日本。最近では、国内旅行や海外旅行について調べている人が増えているようです。実際に旅行できるかどうかは国内外の今後の新型コロナウイルス感染状況次第ですが、今回はもし海外旅行をするとなった場合、海外旅行保険がコロナに有効なのか、旅好きエディターが調べてみました。
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多くの旅行保険は、新型コロナウイルスが保険金支払い対象になるように変更されている!
さっそく結論から書きますが、海外旅行保険に入っていれば、旅先で新型コロナウイルスに感染した場合、保険金が支払われると言っても問題ないかと思います。もちろん、すべての旅行保険について調べられてはいませんが、いくつかのメジャーな海外旅行保険を調べてみると、今回の新型コロナウイルス発生をふまえて、新型コロナウイルスが保険金支払い対象になるように調整されています。
では、いくつかの旅行保険会社のコロナ対応について紹介していきたいと思います。
海外旅行から帰国後、30日以内にコロナの治療開始、コロナで死亡が保険金の支払い対象に
損保ジャパンの海外旅行保険で調べてみましょう。これまでは、責任期間(旅行の目的をもって自宅を出発してから、旅行を終えて帰宅するまで)後、72時間以内に治療を開始した場合のみが治療対象になっていました。ですが、今回の新型コロナウイルス拡大を受けて、責任期間終了後30日以内に治療を開始すれば補償の対象になるルールに変わりました。
一般的に、コロナに感染してから発症までに約2週間の時間差があると言われているので、帰国後30日以内が対象になるなら、多くの場合が保険金支払い対象になるのではないかと思われます。
また、万が一、旅先でコロナに感染し、新型コロナウイルスで死亡してしまった場合も、責任期間終了後30日以内が保険の対象になります。
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東京海上日動でも同じく、新型コロナウイルス感染症により一部ルールが改定され、責任期間終了後30日以内に治療開始した場合(死亡保険金については死亡された場合)」が補償対象になっています。
あいおいニッセイ同和損保でも、新型コロナウイルスに罹患し、帰宅後30日以内に治療開始がされたら補償対象になるように変更されています。
コロナに感染し、自宅療養となった場合でも海外旅行保険の補償対象になることがある!
AIG損保の保険に関する特別措置としては、こんな記述もありました。
新型コロナウイルスの感染拡大により、病院のベッド数が足らず、本来は入院しなければならないけれどできず、宿泊療養のための施設(指定されたホテルなど)や自宅において、病院と同等の療養をされた場合は、旅行保険の補償の対象になることがあるそうです。これはとってもありがたいですね!
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損保ジャパンのホームページでは、海外旅行保険に関する記述の中で、保険金の支払い対象となる場合として以下の内容が挙げられています。海外旅行保険で「旅行変更費用」を補償してくれる項目の契約していて、保険契約日よりも前に保険加入者や旅行同行者、または親族が新型コロナウイルスに感染し入院や死亡で旅行を取りやめた場合や旅行の途中で帰国することになった場合、保険の適用がされることがあるそう。
また渡航予定だった国で新型コロナウイルス感染が広がり、外務省が「退避勧告」や「渡航中止勧告」を出した場合も、補償対象になるそうです。
新型コロナウイルスに関しては、各保険で想像以上にしっかりと補償してくれるのですね。
もちろん、新型コロナウイルスが旅行保険の支払い対象になっているからと言って、安心して海外旅行ができると決まったわけではありません。
せっかく時間もお金も使って旅行するなら、心から旅を満喫できる状況になってから次の旅プランを練りたいと思っています。
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