娘が父親からDVや性被害にあっても、面会交流が強制される


審判が出たのはコロナ前。そのため面会場所には最初のプレイランドが指定されていました。しかしコロナ禍の現在、プレイランドを使用するためには「マスク着用」「他者との距離を保つこと」が条件になり、子どもがのびのび遊ぶことが難しくなってしまいました。

そこで再三場所の変更を打診するも聞き入れられず、今度は逆に間接強制を申し立てられたCさん。養育費の支払いはゼロなのに、間接強制金は1回10万円。しかし裁判官は言い放ったといいます、「養子縁組したのなら養育費は要らないでしょ。でも面会交流は増やさないとね!」と。

1回10万円の間接強制金。とても払えるものではありません。情けなくもお金のため、嫌がる娘を無理やり連れて仕方なく面会に臨むことに。当日、本人に直接、公園などに場所を変えてくれないかと提案するも「弁護士の許可がないと変えられない」などと訳のわからない回答をしながら、娘の頭を「お父さんはいつでもお前のことを思っているよ」と撫でようとする。

身を捩らせて嫌がる娘を放っておけず、思わず「怖がっているから! もうちょっと楽しませてあげて」と間に入るも「子どもを楽しませる方法なんてわかるわけないだろう」と娘の前で絶叫。「じゃああんた面会で何がしたかったのよ」と思わず言い返したCさん。

すると彼は言いました。

「お前の正体を暴くためだ。お前の夫も娘もみんなお前に騙されている、それを暴くためにここに来ているんだ!」と。そして「こんなんでやってられるか! 帰るよ」とキレて怒鳴り、自ら面会放棄して勝手に帰宅。

その様子を見せられた娘はぐにゃぐにゃと力の入らない様子で無言で車に乗り込み、車が走り出してからやっと安心したのか絶叫「怖いって言ったじゃん! なんで会わせるの!!!」と怒り狂ったといいます。その様子にただただ謝るしかないCさん夫婦。

 

しかし恐ろしいことに面会交流の条件は今なお生きており、相手がその気になれば何度でも間接強制を申し立てることができます。一体なぜそこまで面会交流は強制されるのでしょうか。

 

殺されかけるようなDVにあっても、娘が父親から性被害にあっても、面会するよう言われる例も珍しくありません。そう、面会交流に関する家裁の運用はこれまで異常な状態にあり、そしてそれが広く知られることもなく今に至っているのです。

前回記事「「子への愛着」ゆえではなく「子の母への嫌がらせ」のため「連れ去り」をする男たち」

 
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