一人訴訟までにかかった手順とは?
ノリエさんは労働局のアドバイスに従い、粛々と行動をとることに。ひらりささんが整理したその時の詳細は、以下のようなものだったそう。
まずは、(1)退職勧奨拒否通知書を出す。ノリエさんの立場としては「解雇にあたる理由」がないわけだから、解雇通知書に意味はない。相手がしているのは「退職勧奨」で、ノリエさんにやめる気がない限りは会社にいることができる……というロジックになる。そこでやめる気がないことをはっきりと示す必要があるのだ。
そして、(2)慰謝料の申し立て。しかし会社からしてみれば、これは「正当な解雇」で、通知書を渡した時点で、解雇の流れは進んでいる。そこで会社から給料が払われなくなり、「もう解雇したから」という態度をとられたところで、「不当解雇」を主張し、慰謝料の請求を申し立てることとなる。ノリエさんの場合、額面20万円の給与5ヵ月分という計算で、100万円を請求した。
さらに、(3)労働局によるあっせん手続き。(1)(2)までは、会社と個人の間でまずやりとりし、交渉が決裂した場合に、労働局が介入する……という原則になっている。Zの社長は「慰謝料を払う気はない」という回答をしてきたため、ノリエさんはあっせんをお願いすることに。期日に労働局に行って、局内の弁護士に双方が入れ替わりで会い、言い分を話して、落とし所を探すことになった。
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