給与から天引きされる税金と保険料の種類
相談者の方の会社で繰り広げられている会話の内容では、税金(所得税、住民税など)が高くなるとのことでしたが、この部分は誤りです。4月から6月の給与額に応じて変動するのは、社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料)です。
そもそも、給与からは何が天引きされているのでしょうか。ご存知の方も多いと思いますが、改めて見てみましょう。
4月から6月の給与で変わる社会保険料
4月から6月の給与額に応じて変動する3つの社会保険料は、それぞれ「標準報酬月額×各保険料率」で計算されます。標準報酬月額とは、毎月の保険料を計算するための基準となる金額のこと。給与を一定の幅で区分する仕組みで、例えば月給42万5000円の人と45万5000円の人は同じ区分になります(東京都の令和6年4月納付分の場合)。
例:令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 東京都の場合 ※金額は都道府県ごとに異なります。
上のリンク先を見ていただければわかるように、こちらの表の「月額」という欄が標準報酬月額で、これによってそれぞれの保険料額が決められます。社会保険料は会社と従業員が半分ずつ支払うものなので、「折半額」という欄が実際に給与から天引きされる保険料額になります。
冒頭の先輩と後輩の会話にもあったように、
なお、標準報酬月額は、日本年金機構や全国健康保険協会のホームページにある一覧表で調べることができます。
では、結果的に4月から6月の間に残業すると損するのでしょうか。①介護保険料を支払う40歳以上、②支払わない40歳未満の2つを取り上げ、東京都の例で確認してみます。
① 40歳以上、標準報酬月額38万円の場合
健康保険料 月額2万2116円
厚生年金保険料 月額3万4770円
→毎月の給与から天引きされる社会保険料 合計5万6886円
残業が増えて、標準報酬月額が1つ上の等級(41万円)になった場合、天引きされる社会保険料は6万1377円。月に4491円、年間で5万3892円の差が出ます。
② 40歳未満、標準報酬月額22万円の場合
健康保険料 月額1万824円
厚生年金保険料 月額2万130円
→毎月の給与から天引きされる社会保険料 合計3万954円
残業が増えて、標準報酬月額が1つ上の等級(24万円)になった場合、天引きされる社会保険料は3万3768円。月に2814円、年間で3万3768円の差が出ます。
残業代はもらえているものの、この金額だけ見ると何となく損した気分になるかもしれません。ですがメリットも2つあります。
私、渋澤も長年会社員をしていますが、標準報酬月額という言葉を意識したのはファイナンシャルプランナーの勉強をした頃からです。正直なところ、残業すると社会保険料が高くなるという話は若い頃から聞いていたので知ってはいましたが、具体的に計算して残業をセーブしたことは一度もありませんでした。ただ、今回年間の差額を見て、思ったよりも影響があると感じたのは事実です。
そこで、標準報酬月額の等級を下げる方法をいくつか考えてみました。
①4月から6月の給料額=3月から5月の残業を減らす
②会社の近くに住む、通勤に利用する交通機関を見直すなどして通勤手当を減らす
③副業で残業相当分を稼ぐ(副業分は社会保険料の算定には入りません)
もうすぐ4月。このあたりを働き方の参考にしてみてはいかがでしょうか。
構成/渋澤和世
取材・文/井手朋子
イラスト/Sumi
編集/佐野倫子
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