インボイスというのは「適格請求書」のことで、代金を払った企業が、支払先から適格請求書を受け取らないと消費税の控除(控除については冒頭の説明を参考にしてください)ができない制度です。
適格請求書の要件を満たすには、商品ごとに、代金や税率、税額が明確に記載された書式であることに加え、請求書には課税事業者であることを示す事業者登録番号を記載する必要があります。つまり免税事業者はこの番号がないため、適格請求書を発行できないわけです。

 

インボイス制度が導入されてしまうと、免税事業者がビジネス上、不利になる可能性があり、これが大きな問題となっています。

例えば、フリーランスの人が企業から注文を受けた場合、その人が課税事業者であれば、発注企業は、支払った消費税を控除できます。しかし、フリーランスの人が免税事業者だった場合、その人が送った請求書は適格要件を満たしませんから、発注者は消費税を控除できません。免税事業者と取引すると余分に消費税を払うことになりますから、一部の企業は免税事業者との取引を嫌がる可能性が出てきます。

こうした事態が想定されるため、インボイス制度の導入は2023年10月からとなっており、さらに2023年から6年間は、免税事業者からの仕入れであっても、一定額を控除できるよう経過措置が設けられています。

インターネットやSNS上の一部では「インボイス制度の導入によって、今後フリーランスの多くは年間数十万円程度の負担増になる」といった論説が広まっているようですが、この解釈はあまり正しいとはいえません。これまでは納税を免除されていたのが軽減税率の導入によってシステム上不可能となり、本来の納税義務から逃れることができなくなった、というべきでしょう。

免税事業者の人にとっては大変かもしれませんが、もし取引先が一般的な課税事業者の場合には、自身も課税事業者に転換し、消費税を払った方がよいと考えられます。飲食店など、個人が主な顧客という場合には大きな問題は起きませんが、経費で落とすサラリーマンが多いようなお店の場合、免税事業者の店は敬遠されてしまうかもしれません。

免税事業者同士でビジネスをするといった特殊なケースを除いては、やはり課税事業者になるのがベストな方法だと筆者は考えます。これからビジネスをスタートする人は、課税事業者になることを前提とし、消費税は全額、支払うものとして損益を計算しておいた方がよいでしょう。

前回記事「派遣と正社員の格差縮小へ。賃金アップも素直に喜べない理由」はこちら>>

 
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