月額最大26万4千円のベビーシッター助成も!


また、全国一斉休校に伴う支援策で3月限定とされていた「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」の特例措置が、フリーランスも使えるようになりました! 個人事業主登録の有無にかかわらず、いわゆる「広義のフリーランス」であれば幅広く対象となる見込みです。

【新型コロナ対策】今決まっている「フリーランス向け支援策」をすべて解説!_img0
 

「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」とは、もともと企業が福利厚生として従業員のベビーシッター利用補助を行う経費の一部を国が負担してくれる内閣府の事業で、平常時は月上限5万2800円で、課税対象となっています。それを、新型コロナウイルス感染拡大を受けての休校対策として月上限26万4000円に増額し、非課税とする特例措置が2月末に出されました。しかし、「企業主導型」の名前のとおり、事前登録を行った企業を通じてベビーシッター割引券(紙券)が配布される仕組みで、雇用保険が財源であることもあり、フリーランスは利用ができなかったのです。フリーランス協会では、特例的にフリーランスも利用できるようにしてほしいと訴えてきました。今回はそんなフリーランスのみなさんから寄せられた声が通った形になりました。具体的な申請手続き方法はこれから公表されますが、フリーランスが助成の対象となるのは4月1日以降で、事後精算が可能です。現段階で内閣府は、4月1日以降のベビーシッター利用の領収書を保管しておくよう呼びかけているので、みなさん忘れずに保管しておきましょう!
 

 

児童手当の1万円上乗せ&1世帯30万円の給付金も


このほか、「フリーランス向け」に特化したものではないものの、児童手当の受給世帯は、対象児童一人あたり1万円を上乗せする臨時特別の給付金が支給されますし、世帯主の月間収入(2月~6月の任意の月)が「新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯」や、「新型コロナウイルス感染症発生前に比べて半減し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯」は、1世帯当たり30万円が給付されます。