収入減or休業状態のフリーランス向け、最大80万円が無利子・保証人無しで貸付可能に


続いて新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、収入の減少や休業を余儀なくされているフリーランスの方向けの支援策です。

 

①「緊急小口資金」と②「総合支援資金」の2種類があり、いずれも基本的には「貸付」ですが、無利子・保証人無しですし、今回の特例措置で、償還時になお所得の減少が続く住民税非課税世帯に対しては「償還を免除」することができます。つまり、生活困窮世帯にとっては実質的な給付措置となります。

 

①と②を同時に利用することはできませんが、まず①の緊急小口資金を使い、その後も収入の減少が続いて失業状態となった場合に②の総合支援金を使うことで、緊急小口資金20万円×1ヶ月+ 総合支援資金20万円(2人以上の世帯の場合)×3ヶ月=最大4ヶ月80万円の貸付が可能となります。

なお、個人事業主に限らず、開業届を出していないフリーランスも対象となりますし、緊急小口資金は、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。また、総合支援資金は、個人事業主は離職票がないので、個人事業の廃業届(写)もしくは預金通帳等で「廃業」状態であると確認できれば良いとされています。

①緊急小口資金(休業された方向け)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります)

■貸付上限額
・学校等の休業等、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内

■据置期間 1年以内
■償還期限 2年以内
■貸付利子・保証人 無利子・不要


②総合支援資金(失業された方等向け)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

■貸付上限額
・(2人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内

■貸付期間:原則3月以内 (最大60万円)
■据置期間 1年以内
■償還期限 10年以内
■貸付利子・保証人 無利子・不要

■お問い合わせ
お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会
(市区町村社会福祉協議会の連絡先が分からないときは都道府県社会福祉協議会にお問い合わせください)