ようやく介護保険を使ってリフォームを実施


母親はその後、介護保険を申請して要介護2の認定を受けたので、そこでようやく介護保険を使ってさらなるリフォームを行うことに。玄関にはスロープを設置して、室内もできる限り段差を解消した設計に、さらにリビング、階段、浴室に使われていた床材を滑りにくいものに替えました。ここで再び絵美さんの頭をよぎったのが、一体いつリフォームをすべきだったのかという問題です。そこで専門家に相談したところ、こんな答えが。

「70代前半でも、転倒事故によって足腰が弱る可能性は十分にあります。そのため、自立歩行ができている段階であっても、段差の解消は転倒防止に効果があるので全額自費でリフォームしても良いかもしれません。ですがその他は、特に必要性がなければ、本当に必要になった時点で対応しても遅くはないのではないでしょうか」

介護保険制度には、「居宅介護(介護予防)住宅改修費」という項目があります。これは介護のために住宅改修する際にかかった費用を一部負担してくれる仕組みです。要介護認定を受けている被保険者(親)が自宅の住宅改修を行う場合に、その工事費用(20万円まで)の7~9割が支給されます。

 

これで完璧!介護保険の住宅改修費の支給対象


介護保険の住宅改修費の支給対象となる工事の種類は、厚生労働省によってあらかじめ次の6つに定められています。

01.手すりの取付け
→廊下、玄関、階段、トイレなどに手すりを付ける。

02.段差の解消
→リビング、廊下、トイレ、浴室などの段差や傾斜を解消する。敷居を低くしたり、スロープを設置したり、浴室の床をかさ上げなど。

03.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
→リビング、階段、浴室などに使われている滑りやすい床材を滑りにくい床材に替える。車椅子が使いやすいように畳の床をフローリングに変更するなど。

04.引き戸等への扉の取替え
→開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに変更する。

05.洋式便器等への便器の取替え
→和式トイレを洋式トイレに取り替える。

06.その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
→手すりを固定するために必要な最低限の壁の下地補強など。

このような制度を知らずにリフォーム業者に依頼すると、全額自己負担になりかねません。今すぐには利用しなくても、このような制度があることをぜひ知っておいてください。そしていざという時には、この介護保険の制度を活用してみてはいかがでしょうか。

写真/Shutterstock
構成/渋澤和世
取材・文/井手朋子

「「え!生命保険がもらえないなんて⋯」知らないと損する保険給付の落とし穴」>>

「介護離職したくない⋯」フルタイムで働く真理子さんが見つけた親の介護方法>>

 
  • 1
  • 2