確定申告で手取りを増やす!親の介護費用、これってどこまで医療費控除に入るもの?_img0
 

今年も確定申告の時期がやってきました。会社員でも、手取りを増やすために積極的に行いたいのが医療費控除です。医療費の支払いが10万円以上あった場合にお金が戻ってくる制度ですが、「介護にかかる費用は医療費ではないから、医療費控除の対象にならない」と思っていませんか? 実は介護サービスの中にも、医療費控除の対象になるものがあります。今回の相談者・加代子さんも、同居する父親の介護費用に関して気づいたことがあるのだとか。話を聞いてみましょう。

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車いすの義母のために介護タクシーを手配したい!だけど種類が多すぎて値段もバラバラ、どう選ぶ?>>

 


医療費控除とセルフメディケーション税制

昨年、二世帯住宅で1つ屋根の下に住む父が脳梗塞で倒れ、突然在宅介護が始まりました。慣れない介護は大変ですが、もう1つ頭を悩ませているのがお金の問題です。

介護費用は父の年金と貯蓄を切り崩して捻出していますが、いずれ底を突くかもしれません。そこで最近は、少しでも費用を抑えられる方法を模索するようになりました。

そんな中、購入した介護用紙おむつの袋に「医療費控除対象」と書かれているのを見つけたんです。介護は医療とは違うので、医療費控除の対象にはならないと思っていました。でも対象になるんですね。

そんな話を友人にしたところ、「医療費控除って、通院にかかった交通費とか病院都合の差額ベッド代とか、意外なものまで対象だったりするよね。ちなみに我が家は、医療費控除とセルフメディケーション税制のどっちがお得かを毎年考えて、お得な方で申告してるよ。このサイトで比較すると、一発でお得度がわかるから」と教えてくれたんです。

セルフメディケーション税制は2017年から始まったものだそうですが、恥ずかしながらまったく知りませんでした。医療費は10万円も使わないけれど、薬局で頻繁に薬を買う人に向けた制度なんだそう。「薬代に年間1万2000円以上使うなら、検討の余地はあるかもね」と言われました。

そもそも医療費を10万円以上使うなんてなかなかハードルが高いですし、確定申告は面倒なのでスルーしてきましたが、物価高のこの時代、俄然やる気が出てきました。

そこでまず、介護でかかった費用についても医療費控除を受けられるのか、どんなものが医療費控除の対象になるのかを教えてください。

 
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