【老齢年金を増やす方法①】老齢基礎年金を増やす6つのパターン

「年金」の支給額は、受取期間が迫った今からでも増やすことができる!?正しい知識で漠然とした不安を解消!_img0
 

「人生100年時代」といわれるなか、生涯安定した収入となる老齢年金は、老後の生活の大きな支えです。いざというときのためにも、受けとる年金額を増やせるしくみを学んで将来に備えましょう。
 

 


①任意加入を検討する(65歳まで)
20歳以上60歳未満までの国民年金保険料の納付期間が480カ月(40年)に満たない場合や、10年の受給資格期間を満たしていない場合は、65歳まで国民年金に「任意加入」することで加入月数を増やし、将来受けとる年金額を増やすことができます。

②追納できればする(10年前までの保険料)
年金の受給資格期間中に保険料の免除・納付猶予や学生納付特例を受けた期間がある場合は、その期間の受給額が減ってしまいます。「追納」して保険料を納めることで、年金額を増やすことができるだけでなく、追納分は社会保険料控除の対象となり所得税・住民税も軽減されるため、二重にお得な方法です。

③付加年金を納付する(65歳まで)
第1号被保険者および任意加入被保険者は、定額の保険料に月額400円の「付加年金」を納めることで、毎年「200円×付加保険料納付月数」の付加年金が上乗せされます。つまり、2年以上年金を受けとると、納付した付加保険料以上の年金を受けとれるしくみです。

④10年に満たない場合は、65歳を過ぎても加入する(70歳まで)
国民年金保険料の納付は60歳まで、任意加入による納付も65歳までが原則です。ですが、65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間に満たない場合は、70歳まで任意加入することができます。

⑤滞納は2年以内なら後納する
国民年金保険料の納付期限は2年間で、それを過ぎると「保険料滞納」となり、後からさかのぼって納付することはできません。2年以内なら保険料を「後納」することで、受給資格期間や年金額を増やすことができます。

⑥第3号→第1号への切り替え忘れは2年分さかのぼって後納する
第3号被保険者が条件から外れて第1号被保険者となった場合、切り替え手続きが2年以上遅れると「保険料未納」となり、最悪の場合、年金の受給資格を得られなくなってしまいます。配偶者の退職や死亡、離婚、自身の収入の変化などがあった場合は、必ず届け出を。