10月の消費増税を前に、ネット上ではフリーランスの人を中心に、インボイス制度にどう対応すればよいのかという話が活発に議論されています。
政府の説明は非常に分かりにくく、混乱に拍車をかけているのですが、今回はインボイス制度について、できるだけ分かりやすく解説したいと思います。現在、フリーランスではない人も、今後は副業などで会社を設立するケースが増えてくると考えられますから、知っておいて損はないでしょう。

あまり意識していない人も多いかもしれませんが、消費税は、原則としてすべての事業者が納税しなければなりません。

例えば事業者が1000円で商品を仕入れた場合、消費税が10%の場合には、仕入れ先に対して、商品代金1000円と消費税100円の合計1100円を支払うことになります。一方、この商品を2000円で販売した場合には、顧客からは商品代金2000円と消費税200円の合計2200円を受け取るはずです。
受け取った消費税が200円で、支払った消費税は100円ですから、200円から100円を差し引いた100円を税務署に納税することになります。受け取った消費税から支払った消費税を差し引くことを消費税の「控除」と呼びます。

しかしながら、こうした納税には相応の事務作業が必要となるため、一部の零細事業者にとってはかなりの負担となります。消費税の導入にあたっては、これにどう対処するのかが問題となり、最終的には、一定条件を満たした事業者は消費税の支払いを免除される仕組みが導入されました。納税を免除された事業者のことを「免税事業者」と呼びます。

具体的には年間の売上高が1000万円以下、資本金が1000万円未満の場合、免税事業者を選択すれば消費税を支払う必要がありません。個人事業主の中には、年間の売上高が1000万円以下という人はそれなりにいますから、免税事業者を選択すれば、顧客から受け取った消費税を納税する必要はなく、その分だけ、利益を得ることができます(ただし、免税事業者になってしまうと、支払った消費税が受け取り分を上回った場合の還付を受けることはできません)。

日本の消費税は欧州の付加価値税を参考に導入されたものですが、欧州では基本的にすべての事業者が詳細な納税を行う必要があります。欧州では以前からこうした事務作業を行う商習慣があったことや、日本よりもパソコンの普及率が高いことなどもあり、零細事業者の事務負担という問題は発生していないようです。

日本では免税事業者の制度を導入することで、何とか消費税の導入にこぎ着けたわけですが、消費税率が一律の時代にはこの仕組みもうまく機能していました。ところが、今回の10%増税にあたって軽減税率が導入されたことから、状況が大きく変わってしまったのです。
 
今回、導入される軽減税率では、生活必需品など一部商品の税率は8%のままで据え置かれることになります。税率が一定であれば、すべての商品に同じ税率がかかるわけですから、全体の売上高に消費税率を掛ければすぐに税額を計算できます。ところが商品によって税率が異なる場合、商品ごとに税金を計算し、これらを合算しなければなりません。

請求書を顧客に送る場合でも、どの商品にいくらの税金がかかったのかを明確にしなければ、顧客企業は納税額を確定できなくなります。

このため、今回の増税にあたっては「インボイス制度」が導入されることになりました。
 

 
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