インターネット上の誹謗中傷があまりにもひどく、改善の兆しが見られないことから、法務省が厳罰化に乗り出しました。厳罰化によって誹謗中傷を抑止するというのは、本来、望ましいことではありませんが、常軌を逸した行為が絶えないという日本の現状を考えると、やむを得ないことかもしれません。

 

侮辱罪は、公の場で人を侮辱する行為に対して適用されます。似たような罪として名誉毀損というものがありますが、こちらは具体的事例を示して他人の社会的評価を貶める行為に適用されます。侮辱罪の場合には、事例を示さない場合でも成立します。

成立要件が緩いことから、刑は軽く設定されており、たとえ侮辱罪が成立しても、拘留(30日未満)または科料(1万円未満)しか課せられませんでした。つまり、侮辱罪というのは、少々度が過ぎた悪口といった程度のことを想定していたことになります。しかし、今の日本社会は、従来の社会常識がまったく通用しないほど劣化しており、特にネット上では、常識の範囲をはるかに超えた侮辱的な発言が当たり前のように飛び交っています。

当初、法務省では表現の自由との兼ね合いから、厳罰化には消極的でしたが、その流れを変えたのが、テレビ番組「テラスハウス」に出演していた女子プロレスラー木村花さんの自殺です。木村さんに対しては、ツイッター上で「生きてる価値あるのかね」など壮絶な誹謗中傷が行われていましたが、書き込んだ人物に対して下されたのは、わずか9000円の科料でした。これをきっかけに厳罰化を求める声が一気に増え、今回の法改正の検討につながりました。

まだ確定ではありませんが、法務省では「1年以下の懲役・禁固」「30万円以下の罰金」とする案で検討を進めています。もしこの法改正が実現すれば、侮辱罪は名誉毀損よりは軽いものの、それなりの水準となります。同時に、時効の期間についても、名誉毀損と同様、3年に伸ばす方針です。刑事罰を科すには投稿者を特定する必要があり、時間と手間がかかりますが、時効が伸びたことで摘発できるケースが増えると予想されています。

一部のネット利用者はこうした誹謗中傷を「言論の自由」だと主張していますが、民主国家においては、他人の基本的人権を侵害する形での言論の自由は一切、認められていません。基本的人権というのは、憲法の上位にある概念であり、個別の法律の枠組みを超えたものです。この権利を認めない人は、民主主義を否定していると認識されても仕方がないと解釈されるほど絶対的なものであると捉えてよいでしょう。

 
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