5月8日、新型コロナの感染法上の位置付けが5類に変更となりました。医療体制、感染対策、患者対応などが見直され、いわゆる「コロナ後遺症」と呼ばれる新型コロナウイルス感染症の罹患後症状の扱いにも変化が。今も後遺症の症状に苦しむ方が多いなか、具体的にはどのような変更が行われたのでしょうか? 山田悠史医師に聞きました。
教えていただいたのは……
山田 悠史
米国内科・老年医学専門医。慶應義塾大学医学部を卒業後、日本全国の総合診療科で勤務。新型コロナ専門病棟等を経て、現在は、米国ニューヨークのマウントサイナイ医科大学老年医学科で高齢者診療に従事する。フジテレビライブニュースαレギュラーコメンテーター、NewsPicksの公式コメンテーター(プロピッカー)、コロナワクチンの正しい知識の普及を行うコロワくんサポーターズの代表。カンボジアではNPO法人APSARA総合診療医学会の常務理事として活動。著書に、『最高の老後 「死ぬまで元気」を実現する5つのM』、『健康の大疑問』(マガジンハウス)など。
Twitter:@YujiY0402
編集:「コロナ後遺症」と言えば、倦怠感や頭痛、集中力低下などが長期間続く方のお話を見聞きすることも多いです。5月8日に「コロナ後遺症」の扱いが変更されたのことですが、具体的にはどのような変更なのでしょうか?
山田:「コロナ後遺症」を診療した医療機関に、診療報酬が加算されるようになりました。つまり、病院で「コロナ後遺症」と診断した場合、その診療行為に対して追加で報酬を受け取ることができる制度が整えられた、ということです。
編集:なるほど! そうなると、現在「コロナ後遺症」の症状に苦しんでいる方が、より医療機関で診断や治療を受けやすくなる、ということでしょうか?
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