年収が130万円を超えると世帯主の扶養から外れ、手取りが少なくなるという、いわゆる「130万円の壁」が、あらためて問題視されています。政府は制度の見直しを検討しているとのことですが、解決は容易ではありません。

2月1日の衆院予算委員会で、女性の就労抑制に繋がっているとされる「年収130万円の壁」について答弁する岸田文雄首相。写真:つのだよしお/アフロ

これまでは扶養扱いで社会保険に加入していなかったパート労働者も、年収が130万円以上になると、世帯主の扶養から外れ、厚生年金に入らなければなりません。厚生年金に入れば、稼いだ賃金の一定割合が社会保険料として給料から天引きされることになり、手取りの金額はその分だけ減少することになります。

 

差し引かれたお金は、ただ取られるのではなく、将来、厚生年金という形で自身に返ってくるものではありますが、目先の収入という点では、金額の減少という問題に直面します。

このため、パートなどで働く多くの労働者が、年収130万円に達しないよう労働時間を調整しているのが現実です。

最近は、企業に対して賃上げを要請する声が大きくなっていることから、パートの時給も上昇してきました。このため、従来と同じ時間だけ働いていても130万円を超えてしまうケースが出てきており、労働者はますます働く時間を削ろうとします。企業としては人手不足がさらに深刻化しますし、労働者の側も、本当はもっと働けるのに、働く意欲が削がれ、家計収入も増えません。

政府はこうした事態を改善するため、130万円の壁について何らかの見直しを行う方針を示しました。しかしながら、制度の変更は容易ではありません。その理由は、多くの利害関係者の損得が絡み合っているからです。

仮に130万円以上という条件を変更し、金額を上げても、あらたに設定した金額で同様の問題が発生するのは明白です。金額の条件を撤廃し、全員が社会保険に加入するようにすれば、問題は一気に解決しますが、そうなると、多くのパート労働者の手取りが減少し、家計への打撃も大きくなります。当然ですが、この措置には多くパート労働者が反発するでしょう。

与党内の一部からは、パート労働者の社会保険料を政府が補助という形で給付する案も出ています。政府が個人の社会保険料を肩代わりすれば、手取りが減少するという問題は避けられますが、今度は単身で生活している労働者が圧倒的に不利になってしまいます。

世帯内で配偶者が主な稼ぎ手となっており、パートで補助的に働いている人は、どちらかというと兼業主婦(夫)に近い存在ですが、こうした人たちには政府がお金が支給され、単身者には支給されないということになると、単身者の反発はかなり大きいのではないでしょうか。

 
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