普段の暮らしの中、ちょっとした嫌なことや理不尽なことがあっても、「私が我慢すればいいや……」と諦めてしまうことがあります。自分の力だけでは変えられないことであれば、なおさらではないでしょうか。しかし場合によっては、自分が想像していた以上に深刻な事態に発展し、身動きが取れなくなってしまうことも。そうなる前にぜひ読んでおきたいのが、弁護士の上谷さくらさん・岸本学さんの共著『おとめ六法』です。本書は、恋愛、仕事、結婚、仕事などあらゆるシーンで女性の身に起こりうるトラブルを法律の観点から紐解き、私たち自身が持っている権利を守り抜くための知恵を授けてくれる一冊。「あなたの味方はここにいるよ」そう語りかけてくれる女性の一生に寄り添う法律集『おとめ六法』から、今回は特別に、DVや不倫といった家庭内トラブルに関する内容を一部抜粋してご紹介します。
 

【パートナーの不倫】ボーダーラインはどこ?

 

次のうち、法的に不倫と認められるのはどれだと思いますか?
①仕事の打ち合わせで、夫が職場の女性と食事に行った
②夫が性交渉までOKの風俗に通っている
③夫が交際相手と「キスをした」ことが発覚した
④ 夫が同僚の女性社員に片思い。ただ、女性社員からは相手にされていない様子

 

一般的に、不倫の定義は一律に定まっているわけではありませんが、離婚理由になる不倫は、いわゆる「不貞行為」があった場合です。不貞行為とは、性交渉があった場合を指します。つまり法律上は、②だけが「不貞行為」となります。

③は「不貞類似行為」として、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたる可能性があります。不貞類似行為とは、性交渉に類似する行為を行うことです。性交渉を最後まで行わなかったとしても、ホテルなどで裸や下着姿で抱き合ったりするだけでも不貞類似行為にあたることがあります。

①・④は、不貞行為にあたることはありませんが、妻が嫌だと感じるのであれば、いわゆる「性格の不一致」として離婚に至ることもありえます。1回きりでも不貞行為です。1回きりでも、夫婦関係が破綻して離婚に至ることはあります。
 

●「パートナーの不倫」からあなたを守る法律は?
民法 第770条 裁判上の離婚
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 ①配偶者に不貞な行為があったとき。
 ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

●手続きは?
不貞行為が認められる場合、その配偶者は離婚を請求できるほか、相手の不貞行為によって生じた精神的な苦痛に対して慰謝料も請求することができます。不貞行為を立証するには、配偶者以外の人間と肉体関係があったことを証明することが求められます。不貞行為が行われている時期が長いほうが、違法性は強くなります。

メールなどのやりとりの履歴は、強力な証拠となることが多いです。不倫しているパートナーのスマホにそれらが残っている場合、写真を撮るなどして証拠化しておきましょう。探偵に依頼して不倫相手とホテルに入る場面を撮った写真も重要な証拠になります。

不倫がパートナーに発覚したとたん目が覚めて反省し、夫婦関係を修復したいと言う人もいます。その申し出を受け入れられるかどうかについてはよく考え、話し合ってみましょう。婚姻期間の長さ、夫婦の年齢、財産の有無、子どもの有無、子どもの年齢などが、結論を出すにあたって大きな要素となるでしょう。
 

参考:裁判は怖いものじゃない! あなたの権利と意思を伝える場所
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