上乗せでもらえる年金はあるの?


さやかさんのご友人が言うように、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳に達したとき、その時点で養っている年下の配偶者や子どもがいる場合、「加給年金」と呼ばれる制度があります。

加給年金をもらえる条件は以下のようになっています。こちらは厚生年金にプラスして支給される年金のため、自営業などの国民年金受給権者には適用されません。ただし、現在は自営業やフリーランスの方でも厚生年金の加入期間によっては対象になるので、条件を確認してみましょう。

 

 

年齢差が大きければ大きいほど増える加給年金の総支給額


条件を満たす場合は、加入者が年金をもらい始めたとき(繰り下げた場合はその年齢)から支給がスタートします。対象者と受け取れる金額、条件は下の表のとおりで、配偶者は65歳になるまで毎年22万8700円を受け取ることが可能です。さやかさんのように年齢が若い配偶者ほど受給期間は長期にわたり、受給額もトータルで増えるのです。

(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3800円〜16万8800円が特別加算されます。

ただし、条件に当てはまったからといって、自動的に加給年金を受け取れるわけではありません。厚生年金の受け取りと同様に、届出が必要です。


年下妻がもらえる加給年金はいくら?


さらに加給年金には、下の表のように特別加算と呼ばれるものが加わります。

配偶者加給年金額の特別加算額(2023年4月から)

 


では、今回の相談者・さやかさんは夫のリタイヤ後に月々いくらの加給年金もらえるのでしょうか。先ほどの表をもとに計算すると、年額39万7500円、月々3万3125円が年金に加算されることになります。

①加給年金額 22万8700円
②特別加算額 16万8800円
22万8700円+16万8800円=39万7500円

3万円という金額は少なく感じるかもしれませんが、パートに出て働くとなると、30時間近く勤務しないと得られないお金です。加給年金は配偶者の年収が恒常的に850万円以上にならなければ失権にはならないので、このまま行くとトータルで500万円近い額が上乗せされることになります。


加給年金がもらえなくなるケースとは?


加給年金は、次のいずれかに該当したときには加算されなくなります。

 

さやかさんの場合は、夫の年金+加給年金をもらいつつ、少し働きに出ることも考えながら生活設計をしてみてはいかがでしょうか。


構成/渋澤和世
取材・文/井手朋子
イラスト/Sumi
編集/佐野倫子

 

 

 

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