受け取った消費税から支払った消費税を差し引くことを「控除」と呼びますが、事業者が控除の作業をしっかり実施できないと正確な納税額を算出できません。特に10%への増税後は、軽減税率として一部の品目の税率が8%に据え置かれていますから、複数の税率が混在している状態です。

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こうした状態で正確な税額を計算するためには、事業者が発行する請求書において、商品ごとに、代金や税率、税額を記載し、事業登録番号も明示する必要が出てきます。一連の要件を満たした請求書のことをインボイス(適格請求書)と呼んでおり、2023年10月以降は、請求書を受け取って支払いを行う事業者は、適格請求書を受け取らなければ、消費税の控除ができないルールとなります。

 

そうなるとフリーランスなど外部に発注を行っている企業にとっては、適格請求書を発行しない事業者に対しては仕事を発注しにくくなります。

現時点では、一定条件以下の事業者について消費税の支払いを免除する制度が導入されており、事業開始から2年が経過していない事業者や、売上高が1000万円以内の零細事業者は、消費税を払う必要がありません。こうした事業者は免税事業者と呼ばれており、稼ぎが1000万円以下のフリーランスの多くは免税事業者だと思われます。

しかし免税事業者の場合、適格請求書を発行できませんから、請求書を受けた取った発注先にとっては消費税を控除することができないため、取引から排除される可能性が出てくるのです。

もっとも23年10月以降についても、6年間は免税事業者からの仕入れであっても、一定額を控除できるよう経過措置が設けられています。しかし最終的にはこうした措置はなくなりますから、免税事業者は、そのまま免税事業者であり続けるか、課税事業者に移行するかの選択を迫られることになります。

これまで免税事業者は消費税を支払う必要がない分、課税事業者よりも多くの利益を上げることができました。課税事業者になってしまうと、これまで利益になっていた消費税分を納税しなければならないので、収入が減ることを懸念する声も上がっているようです。コロナ禍による経済的打撃からいまだ立ち直れていない零細企業や個人事業主も多く、そういった人々の「なぜ、このタイミングで」といった心情も理解できます。しかしながら、免税措置というのはあくまで特別措置であり、消費税は全事業者が支払うというのが原理原則です。

大変だとは思いますが、インボイス制度の導入をきっかけに課税業者にシフトし、経理業務をしっかり固めておいた方が、その後の事業展開にもよい影響を与えるでしょう。

 


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